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COLUMN

補助金をもらった年の確定申告|飲食店の個人事業主が知っておきたい税金の扱い

情報の確認日:2026年10月7日

補助金が入金されてほっとした翌年の春、確定申告で「これはどう書くの?」と迷う人は少なくありません。補助金は、もらって終わりではなく税金の計算に入る収入です。個人事業主の飲食店を中心に、扱いを整理します。

まず結論

※税金の扱いは、補助金の種類やお店の状況で変わります。実際の申告は税理士や税務署にご確認ください。

「いつの年の収入か」に注意

個人事業主の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分をまとめて申告します。補助金を「どの年の収入にするか」は、入金日とは限りません。

持続化補助金の場合

公募要領に「補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するもの」と書かれています。たとえば12月に補助金の額が確定し、入金が翌年1月になった場合でも、確定した年の収入として扱うのが基本です。

ほかの補助金・助成金でも、通知書の日付(交付決定・額の確定)と入金日がずれることはよくあります。届いた通知書はすべて保管しておき、申告のときに日付を確認しましょう。

チラシ代など「経費」に使った場合

チラシ・ホームページ・広告など、その年の経費になるものに補助金を使った場合は、補助金を収入(帳簿では「雑収入」)に入れ、使ったお金は通常どおり経費に入れます。

モデルケース(試算):持続化補助金でチラシとホームページを作った場合

  • チラシ・ホームページの費用:30万円(経費)
  • 補助金:30万円 × 2/3 = 20万円(収入)
  • 所得への影響:+20万円(収入)− 30万円(経費)= −10万円。つまり自分で負担した10万円分だけ所得が減ります

架空のお店で計算した例です。補助金を収入に入れ忘れると、経費だけが引かれて所得が少なく申告されてしまい、あとで修正を求められる原因になります。

食器洗浄機など「設備」に使った場合

1つ10万円以上の設備など(原則)、何年かに分けて経費にする資産(減価償却する資産)に補助金を使った場合は、所得税法42条の特例を使えます。国や自治体の補助金で、決められた目的どおりに設備を買ったときに、その補助金を収入に入れなくてよいという決まりです。

特例を使うための主な条件

  • 国または地方公共団体(都道府県・市区町村)の補助金で、設備を買う・改良するためのものであること
  • その年の12月31日までに、補助金を返さなくてよいことが確定し、目的どおりの設備を買っていること
  • 確定申告書に特例を受けることと金額を書くこと(国税庁の「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を使います)

年末までに返さなくてよいことが確定しない場合は、所得税法43条で、確定するまで収入に入れない扱いになります。

モデルケース(試算):120万円の食器洗浄機を買い、補助金80万円をもらった場合

特例を使わない特例を使う
その年の収入80万円を収入に入れる入れない
減価償却のもとになる金額120万円40万円(120万円−80万円)
その後の経費120万円を数年に分けて経費に40万円を数年に分けて経費に

架空の例です。どちらでも、何年かを通して見ると課税される合計はほぼ同じです。特例は税金をなくすものではなく、1年に集中させず、設備を使う年数に分けるものと考えてください。補助金をもらった年の所得が大きくなりすぎるのを避けたいときに役立ちます。

会社(法人)の場合は、同じような考え方の「圧縮記帳」という方法があります(法人税法42条)。

申告のほかに気をつけること

補助金の申請から入金までの流れははじめての補助金:申請から入金までの流れ、持続化補助金そのものは持続化補助金を飲食店が使うにはで説明しています。

出典

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