中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)
事業承継・M&A補助金
最大2,000万円補助率 1/3 以内 又は 1/2 以内
あと34日2026年11月6日締切
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 条件なし(個人店も可)
- 目的
- 事業を引き継ぎたい
- 受付開始
- 2026年10月2日
- 飲食店との関係
- △ 関係が薄い可能性全業種が対象で、飲食業も含まれる/研究開発・知的財産など、飲食店ではあまり使われない分野(自動判定)
制度の概要(Jグランツ掲載内容より)
概要を読む
■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほ…
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほ…
全文・最新情報は公式ページをご確認ください。