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【東京都】令和8年度介護休業取得応援奨励金

従業員の介護休業取得・就業継続を推進する都内中小企業等を応援します!

最大55万円
あと181日2027年3月31日締切
対象地域
東京都
従業員数
300名以下
目的
雇用・職場環境を改善したい
受付開始
2026年7月1日
飲食店との関係
○ 飲食店も使える全業種が対象で、飲食業も含まれる(自動判定)

※補助率はJグランツに記載がないため、公式の公募要領でご確認ください。

Jグランツで公式情報を見る・申請する

制度の概要(Jグランツ掲載内容より)

概要を読む
■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。 
(1) 奨励金の対象となる取組
従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。
(2)対象従業員
本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。
(3) 奨励金の加算となる取組
加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。
加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成
加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成
加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合
ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知
加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知
◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。
■奨励金支給額
(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円
(加算となる取組により最大145万円)
■事業実施期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。
■申請受付期間
申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
■申請回数
奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。
次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。
◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)
◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)
◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)
■支給対象となる事業者の主な要件
従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者の要件
・常時雇用する従業員の数が300人以下であること
・都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
・企業等の形態を満たしていること
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
・個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
・中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること
・都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
・吸収合併等で令和8年度奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと
・令和8年度奨励金を受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと
・都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること
・直近年度の都税を納付していること
・申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・労働関係法令について、次の1から7を満たしていること
・従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること
・固…

全文・最新情報は公式ページをご確認ください。

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