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【福岡県】古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金

古賀市内中小企業・中堅企業のエネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援!太陽光発電設備導入費用を最大450万円補助します。

最大450万円補助率 中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円
あと60日2026年11月30日締切
対象地域
福岡県
従業員数
条件なし(個人店も可)
目的
設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
受付開始
2026年3月13日
飲食店との関係
○ 飲食店も使える全業種が対象で、飲食業も含まれる(自動判定)

Jグランツで公式情報を見る・申請する

制度の概要(Jグランツ掲載内容より)

概要を読む
■目的・概要
古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。
■補助対象者
補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。
(1)購入により太陽光発電設備を導入する場合
中小企業又は中堅企業
(2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合
PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者
(3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合
リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者
【中小企業の定義】
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。)
・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下
・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下
2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者
・学校法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
・医療法人
・社会福祉法人
【中堅企業の定義】
1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。))
2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。)
・学校法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
・医療法人
・社会福祉法人
【補助対象外となる者】
(1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者
(2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者
(3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者
(4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者
(5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者
(6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者
(7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者
(8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
(9)古賀市による指名停止措置を受けている者
(10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者
(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者
(12)公序良俗に反する事業を営む者
■補助対象事業
市内の事業所(中小企業又は中堅企業が使用するものに限る。)の敷地内に次のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うもの
(1)各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。
(2)導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)。
(3)発電出力(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、発電出力に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が10kW以上であること。
(4)設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間の自家消費量が、年間発電電力の50パーセント以上となること。
(5)太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。
ア 補助金額の算定の基礎となる発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。
イ 補助金額の算定の基礎とならない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。
(6)電気事業者による…

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