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令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

商用車(トラック)と充電設備の補助です

最大295億円
あと150日2027年2月28日締切
対象地域
全国
従業員数
条件なし(個人店も可)
目的
エコ・SDGs活動支援がほしい
受付開始
2025年3月31日
飲食店との関係
△ 関係が薄い可能性全業種が対象で、飲食業も含まれる/上限額が大きく、規模の大きい事業者向けの可能性(自動判定)

※補助率はJグランツに記載がないため、公式の公募要領でご確認ください。

Jグランツで公式情報を見る・申請する

制度の概要(Jグランツ掲載内容より)

概要を読む
一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、輸送に伴うCO2排出削減につなげ、普及初期のトラック輸送における電動化の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。
 本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和7年3月31日環補電ホ第6-092号。以下「交付規程」という。)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。
1. 目的と性格
⑴ この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(以下「トラック」という。)であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。
⑵ 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備へのステッカーの貼付)などが必要です。
⑶ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。
 また、新たな申請を受理しない場合もあります。
⑷ 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。
具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和7年2月19日 環水大モ発第2502191号。以下「交付要綱」という。)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和7年2月28日環水大モ発第25022848号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。
 (注意事項)
・ 改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
・ また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。
・ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。
2.補助対象事業者
商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
ア 貨物自動車運送事業者
イ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
ウ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(ア、イ、エ、キに貸し渡す者に限る。)
エ 地方公共団体
オ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子 会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
カ トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リー…

全文・最新情報は公式ページをご確認ください。

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