【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)
金額は公式で確認
あと60日2026年11月30日締切
- 対象地域
- 山形県
- 従業員数
- 条件なし(個人店も可)
- 目的
- 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
- 受付開始
- 2026年4月16日
- 飲食店との関係
- ○ 飲食店も使える全業種が対象で、飲食業も含まれる(自動判定)
※補助の上限額・補助率はJグランツに記載がないため、公式の公募要領でご確認ください。
制度の概要(Jグランツ掲載内容より)
概要を読む
■参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
■目的・概要
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
■補助対象者
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。
(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人
(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
■補助対象機器
補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。
1. 蓄電池設備(非FIT型)
(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。
(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。
(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。
(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。
2. 蓄電池設備(卒FIT型)
(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。
(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。
(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。
(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
3. 木質バイオマス燃焼機器
(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。
(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。
(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。
4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)
(1)…
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
■目的・概要
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
■補助対象者
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。
(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人
(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
■補助対象機器
補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。
1. 蓄電池設備(非FIT型)
(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。
(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。
(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。
(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。
2. 蓄電池設備(卒FIT型)
(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。
(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。
(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。
(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
3. 木質バイオマス燃焼機器
(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。
(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。
(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。
4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)
(1)…
全文・最新情報は公式ページをご確認ください。