INPIT事業再編計画支援事業補助金(令和8年度)
最大650万円補助率 1/3以内
あと78日2026年12月18日締切
例:200万円の設備なら、補助 約66.7万円・自己負担 約133.3万円(補助率と上限だけで計算した目安。対象経費や消費税の扱いで変わります)
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 901名以上
- 目的
- 新たな事業を行いたい
- 受付開始
- 2026年4月1日
- 飲食店との関係
- ○ 飲食店も使える全業種が対象で、飲食業も含まれる(自動判定)
制度の概要(Jグランツ掲載内容より)
概要を読む
■目的・概要
産業競争力強化法(産競法)第23条第1項の事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等に必要な経費の一部を助成することにより、その認定事業再編計画に基づく取組を支援します。
■根拠法令
産競法第34条の2第2項
■補助対象者
産競法第34条の2の規定に基づくに規定する認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(産競法第2条第24項に規定する中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するもの。)
■問合せ先
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
知財活用支援センター 助成事業担当
電話番号 03-3581-1101(内線3852)
メールアドレス ip-ct06@inpit.go.jp
■参照URL
INPIT事業再編計画支援事業補助金HP
https://www.inpit.go.jp/shien/tokutei-chuuken/index.html
産業競争力強化法(産競法)第23条第1項の事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等に必要な経費の一部を助成することにより、その認定事業再編計画に基づく取組を支援します。
■根拠法令
産競法第34条の2第2項
■補助対象者
産競法第34条の2の規定に基づくに規定する認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(産競法第2条第24項に規定する中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するもの。)
■問合せ先
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
知財活用支援センター 助成事業担当
電話番号 03-3581-1101(内線3852)
メールアドレス ip-ct06@inpit.go.jp
■参照URL
INPIT事業再編計画支援事業補助金HP
https://www.inpit.go.jp/shien/tokutei-chuuken/index.html
全文・最新情報は公式ページをご確認ください。